平成21年12月1日に施行された「改正割賦販売法」に伴う、ご加盟店様のお取り扱いの変更点についてご案内いたします。
(1)割賦販売法に該当する対象取引の範囲が拡大 (2)加盟店情報交換制度導入 (3)クレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講ずることを義務付け |
変更内容 | 改定前 | 改定後 | |
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指定商品・指定役務制の撤廃 | 指定商品、指定権利、指定役務が対象 | 全ての商品・役務を扱うクレジット取引が対象(不動産販売等除く) | |
割賦定義の見直し | 2ヵ月以上、且つ3回以上の支払い | 2ヵ月超の支払い | |
割賦規制対象となるお取扱い区分 | ■分割払い ■リボ払い | ■分割払い ■リボ払い ■2回払い ■ボーナス一括払い |
改正割賦販売法では消費者保護の観点から、「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報(以下「利用者等の保護に欠ける行為等に関する情報」という)」を登録・利用することが義務付けられました。
「利用者等の保護に欠ける行為等に関する情報」とは(主な事例)
販売勧誘に関するもの |
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契約解除に関するもの |
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※加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社が、お客様からの苦情に基づき事実確認をした結果、利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われると判断した情報、若しくは該当するかどうか判断できないものに係る客観的事実である情報について、一般社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターに登録されます。また、登録された情報は、加盟するクレジット会社間で共同利用されます。
2013年11月より、加盟店情報交換制度の一部が改定されました。
詳細はこちらをご覧ください。
割賦販売法改正により、ご契約のクレジット会社はクレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講じることが義務付けられました。この法律に基づいて、加盟店の皆様へ、下記の点についてご依頼申し上げます。貴店におかれましては、クレジットカード番号等を機密情報として適正に管理いただくとともに、貴店の委託先等へも通知願います。
取引時に「事前承認の取得」及び「書面交付」の徹底をお願いします
「利用者等の保護に欠ける行為」にご留意下さい
クレジットカード番号の漏えい・紛失等が発生した場合について ☆漏えい・紛失等が発生した場合の連絡について 平成21年12月1日以降に貴店および貴店委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、速やかにご契約のVJAグループ加盟各会社宛てご連絡をお願いいたします。 ☆漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止策について 貴店または貴店の委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、貴店または貴店委託先に対して、類似の漏えい・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。 ☆貴店の委託先へのご案内について 上記内容は、貴店委託先に対してもご案内をお願いいたします。 |